· 

永住権と交通違反


永住権と交通違反


永住権を取得するためには、①素行が善良であることや、②罰金刑や懲役刑を受けていないことといった要件を満たす必要があります。

そのため、交通違反についても永住許可申請においては、厳しく審査されます。

どの程度の交通違反であるかによって、永住許可申請の結果が左右されます。

交通違反が永住許可申請にどのように影響するのかを解説していきます。


交通違反について


まずは、交通違反のルールについて説明します。

道路を利用するすべての人が守らなければならないルールについて定めている法律が「道路交通法」です。自動車やバイクに限らず、自転車や歩行者も対象になります。

そして、交通違反には、軽微なものから重大なものまであり、刑事処分と行政処分があります。

刑事処分とは

刑事処分とは、懲役・禁錮・罰金などの刑罰です。

刑事処分には前科がつきます。

行政処分とは

行政処分には、反則金や累積点数での免許の取り消しなどがあります。

行政処分には、前科はつきません。

累積点数とは?

交通違反においては、点数制度が設けられています。例えば信号無視は2点、携帯電話使用(保持)は3点などです。

そして、この点数制度は、過去3年以内の違反行為等を合計することとし、一定期間に交通違反を繰り返すとどんどん違反点数が増えていきます。

反則金とは?

反則金とは、交通反則通告制度に基づき、比較的軽い交通違反の場合に課せられる制裁金をいいます。

比較的軽い交通違反については、一定期間内に反則金を納めることによって、刑事罰に処されません。


赤切符・青切符・白切符


交通違反をした場合、その程度に応じた切符が交付されます。

この切符は、赤切符・青切符・白切符の3種類があり、それぞれに交通違反の種類や処分が違います。

赤切符について

赤切符とは、刑事罰が適用される交通違反をしたときに交付されます。

どのような交通違反かというと、一般的には6点以上の交通違反のことです。

この場合の処分は、反則金ではなく罰金刑や懲役刑が科されます。

例)無免許運転/飲酒運転/悪質なスピード超過など

青切符について

比較的軽微な交通違反をしたときに交付される切符です。

6点未満の交通違反をいいます。

※但し、累積点数により免許の取り消しなどの行政処分になることもあります。

例)信号無視/携帯電話使用/比較的軽度なスピード違反など

白切符について

反則金が取られない点数だけの違反のときに交付されるのが、白切符です。違反点数は1点が加算されます。

反則金は納付する必要がなく違反点数のみ加算されるため、点数切符とも呼ばれ、もっとも軽微な交通違反のときに交付される切符です。


赤切符の場合


赤切符は永住許可申請にどのように影響するのでしょうか。

赤切符⇒永住許可申請は?

飲酒運転や無免許運転などで赤切符が交付された場合、上記に述べたとおり、刑事罰が適用されます。

永住許可申請の審査においては、不許可になる可能性が非常に高いです。

刑事罰を受けた場合は、一定の期間をおいてから申請することをおすすめします。

  • 懲役・禁錮の場合は、出所後10年
  • 執行猶予がついている場合は、猶予期間満了後5年
  • 罰金などの場合は、罰金の支払い後5年

 


青切符・白切符の場合


青切符・白切符は、永住許可申請にどのように影響するのでしょうか。

青切符・白切符⇒永住許可申請は?

上記に述べたとおり、青切符や白切符は比較的軽微な交通違反のときに交付される切符です。

永住許可申請の場合、明確な基準があるわけではありませんが、軽微な違反が5年間のうち4回程度であれば、許可される可能性が高いです。

過去に交通違反を起こしている場合は、理由書や陳述書にて、謝罪や反省、これからは交通違反をしないよう気をつけるなどの旨を述べることをおすすめします。

但し軽微な交通違反でも注意が必要

直近年度に複数回続けて交通違反を起こしている場合などは、永住許可申請において許可される可能性が低くなります。

また、軽微な交通違反の積み重ねにより違反点数が累積した場合、免許証の効力停止または取り消しになってしまいます。

この場合も、一定期間が過ぎるまでは、永住許可申請しても不許可になる可能性が高いので注意が必要です。

反則金は納付期限を守って支払うこと

青切符で反則金を支払わないといけないのに、支払いを無視するなどして支払わないでいると、行政処分ではなく刑事処分が適用されることとなります。そのため反則金は、必ず納付期限内にきちんと支払いましょう。


違反点数がわからない場合


過去に交通違反をしていて、自分がどの程度の違反をしているのかがわからない場合は、「運転記録証明書」とういう書類を入手しましょう。

これは、警察署にて申し込みできます。

過去5年間の交通違反の記録がわかりますので、確認してみましょう。


まとめ


以上、永住許可申請に関わる交通違反について解説しました。

交通違反は、永住許可申請の審査において影響を与えます。軽微な交通違反であっても、直近年に繰り返し違反している場合は、要注意です。

永住許可申請を考えているが、自分の交通違反歴がどのように影響するのかがわからない・不安といった方は、行政書士心結事務所(ゆりじむしょ)に、お気軽にご相談ください。


永住申請のお役立ち情報


相談料は無料です

お電話でのお問合せ

TEL : 052-846-7470

営業時間:平日 9:00~17:00 

※時間外対応も可能です 

お問い合わせフォームはこちらから

24時間相談受付中

行政書士心結事務所(ゆりじむしょ) 

愛知県名古屋市にある行政書士心結事務所(ゆりじむしょ)では、ビザ(在留資格)申請業務を中心に、外国人の方のサポートをしております。就労ビザ・配偶者ビザ・永住申請・帰化申請などの申請でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

親切・丁寧・迅速に、心をこめて対応させて頂きます。