行政書士心結事務所(ゆりじむしょ)では、建設業許可申請をはじめ各種許認可申請においても対応いたします。
どうぞお気軽にご相談ください。
建設業許可新規申請においては、以下の条件を満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任者
- 専任技術者
- 誠実性を有すること
- 財産的基礎・金銭的信用
- 欠格要件に該当しないこと
建設業許可の有効期限は5年間です。
引き続き建設業を営業する場合には有効期間が満了する日の30日前までに更新の手続きが必要です。
建設業許可の有効期限が過ぎてしまいますと、建設業許可が失効してしまいます。
役所からのお知らせはありませんので、更新の期限についてはご注意ください。
建設業許可業者は、毎年決算終了後4カ月以内に管轄の建設事務所に「事業年度終了届出書」を提出しなければなりません。
行政書士心結事務所(ゆりじむしょ)では、ビザ(在留資格)申請業務を中心に、外国人の方のサポートをしております。就労ビザ・配偶者ビザ・永住申請・帰化申請などの申請でお悩みの方はお気軽にご相談ください。
親切・丁寧・迅速に、心をこめて対応させて頂きます。