技能ビザ 〜 Skilled Labor

「技能ビザ」は、調理師、料理人、スポーツ指導者、パイロット、ワインソムリエ、外国特有の製品製造者などが日本で働くための在留資格です。


■要件


専門料理店での実務経験が10年以上あることが必要です。

※外国の教育機関で調理や食品製造に関する科目を専攻した期間を含みます。

※タイ料理人のみ、5年以上の実務経験で取得できます。

◇実務経験の証明方法

過去の勤務先から「在職証明書」を取得します。

※店名(会社名)、住所、電話番号、職種、実務経験年数が記載されている必要があります。

◇技能ビザの取得方法

技能ビザは、原則として、実務経験が10年以上必要であるため、そのほとんどが海外からの招へいとなっています。この場合に必要な手続きが「在留資格認定証明書交付申請」です。本人の実務経験と日本で働くこととなる勤務先の審査を経て許可されます。

この他に、すでに日本国内で働いているコックさんを中途採用する方法もあります。中途採用は、転職となりますので、14日以内に「所属機関の変更の届出」の入管手続きが必要です。

 

また、転職者本人の在留期限がまだ十分に残っている場合は「就労資格証明書交付申請」をします。現在所持する技能ビザは前職の店舗で働くという前提で許可されているもののため、転職した店舗(会社)で適法に働くことができることを証明する必要があります。

在留期限がほとんど残っていない場合には、更新申請の際に転職後の会社情報を提出して、許可をもらいます。

◇技能ビザのポイント

「技能ビザ」は、外国人の実務経験・業務内容について証明する資料の提出がポイントになります。

会社側は経営の安定性・継続性が審査されますので、これらを十分に立証することが重要です。

相談料は無料です

お問い合わせフォームはこちらから

24時間相談受付中

お電話でのお問合せ

TEL : 052-846-7470

営業時間:平日 9:00~17:00 

※時間外対応も可能です 

行政書士心結事務所(ゆりじむしょ)

愛知県名古屋市にある行政書士心結事務所(ゆりじむしょ)では、ビザ(在留資格)申請業務を中心に、外国人の方のサポートをしております。就労ビザ・配偶者ビザ・永住申請・帰化申請などの申請でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

親切・丁寧・迅速に、心をこめて対応させて頂きます。