「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、大学や専門学校を卒業した外国人が就職した場合に取得できるビザ(在留資格)です。
働くことのできるビザの中で、外国人の方が多く取得しているのが「技術・人文知識・国際業務ビザ」です。
まずは、どのような業務が「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当するのかをみていきましょう。
技術に該当する業務は「理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術を要する業務」のことです。
専門的・技術的な高度な知識が必要とされる業務でなければなりません。
例えば、、
※大卒などの学歴がなくても、IT関連資格で「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得できる場合があります。
人文知識に該当する業務は、「法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を要する業務」のことです。
学問的・体系的な知識が必要とされる業務でなければなりません。
例えば、、
国際業務に該当する業務は、「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」のことです。外国に特有な文化に根差す思考方法や感受性を必要とする業務のことを言います。
例えば、、
※工場のライン作業やレジ打ち、飲食店での接客などの職種は、「技術・人文知識・国際業務ビザ」では働くことができません。
大企業の場合は規模や実績が証明しやすく、会社側が用意する書類もその分少なくなるので、比較的審査が通りやすい側面があります。
中小企業・零細企業にとっては、会社に関するかなりの書類を提出する必要があります。
事業が小さければ小さいほど、難易度は高くなります。
①学術的な専門知識や外国人としての感受性等が必要な職務であること
②仕事の内容と大学や専門学校の専攻との関連性があること
③雇用の必要性・業務量
④本人の経歴
⑤外国人の方が働く会社の経営状況が安定していて、継続性があること
⑥日本人と同等額以上の報酬を受けること
⑦本人の素行(前科がないこと等)
それぞれのポイントについて見ていきましょう。
上記に述べた業務例のように、学術的な専門知識や外国人としての感受性等が必要な職務であることが必要です。
いわゆる単純労働とみなす職種では認められません。
職務内容が卒業した学校(大学、専門学校)で勉強した専攻の内容と関連性のある職種で働くことが必要です。学歴と職務内容が一致しないとビザが不許可となります。
履修した科目と関連性がある業務であることを、卒業証明書や成績証明書にて確認してください。
※関連性について
大学における専攻科目と従事しようとする業務の関連性は、比較的緩やかに判断される一方で、専門学校においては、業務との関連性は厳格に審査される傾向があります。
また、専門学校は、日本の専門学校(専門士)のみが対象となります。
上記の①について該当していたとしても、求められている職務において、十分な業務量が確保されていることが必要です。
十分な業務量が見込まれない場合は、許可はされません。
例えば、経営学を専攻した外国人が、経理業務で雇用されたが、全体の仕事の一部が会計記帳業務で、他のほとんどの業務時間をホールやレジ打ちに費やすといった場合では、経理業務に十分な業務量があるとは認められず、許可はされません。
本人の経歴は、「学歴」あるいは「職歴」の要件を満たす必要があります。
●「学歴」について
大学卒業またはそれと同等以上の教育です。
これには、国内・海外の大学院・大学・短期大学・高等専門学校および日本の専門学校(専門士)が含まれます。
※海外の大学等の中には、大学と認められない場合があるので、確認が必要です。
※専門学校は日本の専門学校(専門士)のみが対象です。
※日本語学校は、「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得するための学歴とはみなされません。
●「職歴」について
大学卒等の学歴がない場合は、実務経験が必要です。担当業種により3年もしくは10年以上の実務経験が必要です。
この実務経験の中には、企業で働いた期間だけでなく、大学や高校等でその技術などの専門分野に関連する科目を専攻した期間を含みます。
また、実務経験の証明は、過去に勤めた会社での在籍証明書を入手し、証明していく必要があります。過去に勤務していた企業が倒産していた等で証明書類を取得できない場合は、ビザの取得は難しいです。
技術・人文知識に関連する職務の場合:10年以上の実務経験
外国人ならではの思想・感受性に関連する国際業務:3年以上の実務経験(大学を卒業した人が翻訳・通訳・語学指導をする場合は実務経験不問)
通常は決算書類関係を提出します。
新設会社の場合、決算書はまだありませんので、事業計画書を提出してください。
また、直近の決算が赤字決算の場合も同様に、事業計画書を作成して、今後の経営状況が黒字になる見込みをしっかりと説明します。
企業内の同じ職務に就く日本人社員と同等かそれ以上の報酬額が必要とされます。
外国人であるとの理由で、日本人よりも給料を低く設定することは認められておりません。
会社の賃金体系を基に「日本人と同等額以上」である必要があります。日本人と同等額の報酬といえるかどうかは、その会社で、日本人と同じ条件(学歴、勤務年数、職業上の能力など)で働いたときに,日本人と同じかそれ以上の報酬をもらっているかどうかで判断されます。
報酬とは、「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいい、通勤手当、扶養手当、住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものを除きます。)は含みません。
過去に退去強制や逮捕歴・犯罪歴の前科などがないかを審査されます。
また、留学生の場合、オーバーワークがないかということも審査されます。
アルバイトの勤務時間は、週に28時間以内(教育機関の長期休業期間は1日について8時間以内)であったかを、確認してください。
留学生が期間の更新や就労ビザへ変更する際に、不許可となる原因の多くがオーバーワークです。
〈就職する会社の資料〉
〈申請人の資料〉
※雇用理由書の作成ポイント
①その外国人をどうして必要とするのか?という採用経緯を明確に記載することが重要です。
②内定した外国人が担当する職務内容について、詳細に分かりやすく説明していきます。
③会社の概要(事業内容等)も説明します。
「5年」「3年」「1年」「3か月」の4種類です。
相談料は無料です
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