短期滞在ビザ申請は、友人知人・恋人・親を日本に呼ぶ場合に必要になるビザです。観光・親族訪問以外にも、会議などの商用目的でも外国人を日本に招待できます。
※申請人・・・短期滞在ビザを申請して来日を予定している外国人本人
※招へい人・・・短期滞在ビザで外国人を日本へ招待する人(日本に居住していること)
※国によっては日本大使館や総領事館ではなく、現地のビザ代理申請機関を通して申請します。
※2.招へい経緯書・・・招へいの目的・理由、申請人と招へい人との関係などを明確にするため、1の招へい理由書とは別に作成することをおすすめします。
※4.申請人名簿・・・2名以上の申請人が同時にビザ申請を行う場合のみ提出
本国にいる申請人が準備する書類です。
※5.渡航費用支弁能力を証する書類・・・公的機関が出す所得証明書・預金残高証明書
※6.親族または知人・友人関係を証明する書類・・・親族訪問の場合は、出生証明書、婚姻証明書などを提出します。知人訪問の場合は、写真、手紙、メール、国際電話通話明細書などを提出します。
身元保証人の責任は、民法上の「保証人」のように法的責任はありません。あくまでも、道義的責任に留まります。そのため、実際に短期滞在ビザを申請する外国人が「滞在費」「帰国旅費」に困ったり、「法令の遵守」ができなくても、身元保証人が何らかの賠償金を支払ったり逮捕されたりすることはありません。
但し、この保証事項(滞在費・帰国旅費・法令の遵守)が履行されなかった場合は、次回以降のビザ申請において、身元保証人の適格性が問われる可能性があり、身元保証人になることができないことがありえます。
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