短期滞在ビザ 〜 Temporary Visitor

短期滞在ビザ申請は、友人知人・恋人・親を日本に呼ぶ場合に必要になるビザです。観光・親族訪問以外にも、会議などの商用目的でも外国人を日本に招待できます。


■手続きの流れ


申請人・・・短期滞在ビザを申請して来日を予定している外国人本人

招へい人・・・短期滞在ビザで外国人を日本へ招待する人(日本に居住していること)

※国によっては日本大使館総領事館ではなく、現地のビザ代理申請機関を通して申請します。


■必要書類


〇日本側で用意する書類

  1. 招へい理由書
  2. 招へい経緯書
  3. 滞在予定表
  4. 申請人名簿
  5. 身元保証書

※2.招へい経緯書・・・招へいの目的・理由、申請人と招へい人との関係などを明確にするため、1の招へい理由書とは別に作成することをおすすめします。

※4.申請人名簿・・・2名以上の申請人が同時にビザ申請を行う場合のみ提出

〇日本側で集める資料

  • 身元保証人の住民税課税証明書
  • 身元保証人の預金残高証明書
  • 身元保証人の確定申告書控の写し  ※身元保証人が事業主の場合
  • 身元保証人の住民票  ※世帯全員の記載のあるもの
  • 在留カードの写し  ※招へい人または身元保証人が外国人の場合
  • 戸籍謄本  ※親族訪問目的で招へい人または配偶者が日本人の場合
  • 写真・手紙・メールの履歴など  ※知人・友人訪問の場合

〇本国で準備する書類

本国にいる申請人が準備する書類です。

  1. 旅券
  2. 申請書
  3. 顔写真
  4. 航空便または船便の予約確認書
  5. 渡航費用支弁能力を証する書類
  6. 親族または知人・友人関係を証明する書類

※5.渡航費用支弁能力を証する書類・・・公的機関が出す所得証明書・預金残高証明書

※6.親族または知人・友人関係を証明する書類・・・親族訪問の場合は、出生証明書、婚姻証明書などを提出します。知人訪問の場合は、写真、手紙、メール、国際電話通話明細書などを提出します。


■身元保証人とは


身元保証人の責任は、民法上の「保証人」のように法的責任はありません。あくまでも、道義的責任に留まります。そのため、実際に短期滞在ビザを申請する外国人が「滞在費」「帰国旅費」に困ったり、「法令の遵守」ができなくても、身元保証人が何らかの賠償金を支払ったり逮捕されたりすることはありません。

但し、この保証事項(滞在費・帰国旅費・法令の遵守)が履行されなかった場合は、次回以降のビザ申請において、身元保証人の適格性が問われる可能性があり、身元保証人になることができないことがありえます。


■短期滞在のポイント


  1. 短期滞在は報酬を受けるための活動はできません。
  2. 申請は入国管理局ではできません(日本で申請するものではない)。
  3. 申請先は、本国(現地)の日本大使館や総領事館、またはビザ代理申請機関です。
  4. 短期滞在が許可になったら、3ヶ月以内に日本に入国する必要があります。
  5. 不許可の場合は、同じ理由では再申請が6ヶ月間できません。

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