永住者(特別永住者の方も含む)の夫・妻・子が暮らすための在留資格です。
子供の出生前に父が死亡している場合、死亡時に父が永住者なら該当します。
子供の出生時に父または母が永住者である場合も該当します。
養子は永住者の配偶者等ビザに該当しません。
離婚や結婚相手(永住者)が死亡した場合、永住者の配偶者等ビザは喪失の対象になります。
一度不許可になると、次回の申請ではより注意深く審査されます。
愛知県名古屋市にある行政書士心結事務所(ゆりじむしょ)では、ビザ(在留資格)申請業務を中心に、外国人の方のサポートをしております。就労ビザ・配偶者ビザ・永住申請・帰化申請などの申請でお悩みの方はお気軽にご相談ください。
親切・丁寧・迅速に、心をこめて対応させて頂きます。