日本人と結婚し、日本人の配偶者として日本で夫婦生活を送るためには、在留資格「日本人の配偶者等」を取得しなければなりません。
下記に、配偶者ビザ取得のための3つの条件について解説します。
結婚が「本当に夫婦生活を営むための結婚か」、「偽装結婚ではないか」などの「結婚の信ぴょう性」について審査されます。
日本で働くためには、学歴や実務要件などの難しい条件をクリアして就労ビザを取得しなければなりません。そのため、就労ビザを取得して日本で働くことは、簡単なことではありません。
しかし、配偶者ビザを取得すれば、学歴がなくても働くことができ、さらに就労制限がなくなります。
そのため、配偶者ビザを目的とした偽装結婚が後を絶たないため、審査はとても厳しく行われます。
では、結婚の信ぴょう性が認められる主なポイントについて解説します。
事実婚や同性婚などは認められません。
また、双方の国で婚姻手続きをしている必要があります。
配偶者ビザを申請する際には、本国の婚姻証明書と日本人配偶者の戸籍謄本を提出する必要があります。
双方の国で婚姻手続きが完了しているだけでなく、婚姻に実体が伴っていること、つまり「偽装結婚」でないことを立証する必要があります。
お互いに出会ってからお付き合いするまで、そして結婚に至った経緯を詳細に文書にて記載する必要があります。
また、それを裏付ける写真や通話記録の提出も必要になります。
下記に該当する場合は、夫婦関係の信ぴょう性を疑われ、配偶者ビザが不許可になることがあります。
配偶者ビザを取得するためには、「同居していること」が必要になります。
同居をしていないと、入管の審査において偽装結婚なのではないかと疑われてしまうことになります。
但し、別居している場合は絶対に認められないのかというと、そうではありません。
その場合は、別居しながら生活しなければならない「特別な事情」や背景を説明する必要があります。
2人が出会ってから結婚に至るまでの経緯を、申請理由書にて詳細に説明することが大切です。
「初めて知り合った時期や場所」、「どのような経緯で知り合ったのか」、「交際を始めた時期や思い出」、「交際から結婚に至るまでの経緯」などを包み隠さず、詳しく記載してください。
この申請理由書は、質問書などの申請書類だけでは伝えきれない結婚に至るまでの情報を理解してもらうための大事な資料です。
A4用紙で3~4枚程度が目安になるかと思います。もちろん、それ以上書いても構いません。
配偶者ビザの申請においては、夫婦のスナップ写真を提出する必要があります。
夫婦の写真は、「夫婦の交際および結婚の信ぴょう性」の判断材料となります。
申請理由書などの書面だけでなく、写真を添付することによって、お二人の交際から結婚に至るまでの経緯が証明できます。
「交際中の思い出の写真」、「結婚式の写真」、「お互いの親族と撮った写真」、「友達と一緒に撮った写真」などを提出しましょう。
遠距離恋愛などで十分な写真を提出することができない場合は、お二人の通話記録やラインなどでやり取りを行ったスクリーンショットを提出します。また、外国人配偶者へ送金している場合は、送金記録も提出します。
お二人が日本で生活していけるだけの安定・継続した世帯年収があることが必要です。
日本人配偶者の収入が低い場合は、不許可となる確率が高くなります。
ご自身の収入が少なくても、ご両親などからの援助などを受けられる場合は、許可の可能性があります。
現在の資産、ご両親などからの援助により、経済的に問題がないことを説明し、それを裏付ける資料を提出し証明する必要があります。
外国人配偶者の過去の素行や在留状況も審査のポイントになります。
犯罪歴や不法就労などがある場合は注意が必要です。
しかし、実際に過去に素行要件にひっかかってしまいそうな経緯がある場合でも、きちんと説明することで配偶者ビザが取得出来ることもあります。
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