〜 Spouse or Child of Japanese
日本人の配偶者等ビザの申請は、外国人が日本人と結婚した場合に取得できるビザです。
また、日本人の子として出生した者(日本人の特別養子も含みます)も、該当します。
外国人の方が日本人と国際結婚した場合は、通常この「日本人の配偶者等」のビザを取得することになります。また、等がついてある通り、このビザは配偶者に限らず子供や養子も含まれます。
配偶者とは、実際に婚姻している者であり、事実婚は認められません。
子供とは、日本人の子供として出生した者をいい、つまり「実子」です。日本人の子供である必要があるので、未婚で日本人との間に生まれた子でも、「日本人の配偶者等」ビザを取得できます。
また、養子は特別養子である必要があります。この特別養子とは、6歳未満で生みの親との親子関係を解消することが必要で、家庭裁判所の審判によって成立するものです。単なる養子では、日本人の配偶者等ビザを取得することはできません。
配偶者ビザを取得するには、結婚生活において安定かつ継続できるだけの経済力が求められます。
しかし、「収入が低い」という理由だけで申請許可が下りないことはありません。
目安は月収20万円・年収250万円程度ですが、申請者のそれぞれの状況によって求められる収入などは異なり、はっきりしていません。そのため、この収入目安は、参考程度になさって下さい。
重要なのは、「結婚して安定した生活ができる経済力があるか」です。
当然、生活保護など公的負担になりそうな外国人には、不許可になる可能性が高いです。
配偶者ビザを取得する際、夫婦間の年齢差が15歳以上あると審査が難しくなります。
なぜ審査が厳しくなるかというと、近年「偽装結婚」が増加しているため、夫婦間で年齢差があると偽装結婚ではないかと疑念を抱かれるからです。
そのため、夫婦の愛が本物であり、将来についてもしっかりと考えた上での結婚であることを証明することができれば、許可の可能性が高まります。
申請理由書で、出会ってから結婚に至るまでの詳細を記載し、それを裏付ける証明資料とともにしっかりと提出しましょう。証明資料とは、二人の思い出の写真や結婚式の写真、親族と撮った写真、通話記録、LINE等でのやり取りのスクリーンショットなどです。
婚姻関係の実体を確認するため、原則「同居」が求められますが、別居している場合でも合理的な理由があれば、許可される可能性はあります。
仕事の都合やその他の理由などで別居している合理的な理由と結婚の実態をしっかりと説明できなければ、不許可になってしまいます。
原則、短期滞在から配偶者ビザへの変更は認められません。ただし、「やむを得ない特別な事情」があれば、許可される可能性はあります。
「やむを得ない特別な事情」とは、短期滞在中に日本で婚姻届を提出した場合や、婚姻済みの外国人配偶者が短期滞在で来日中の場合、夫婦間に幼い子供がいる場合などの事情がある場合です。
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