日本人と結婚をして、「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に滞在する外国人の方は、配偶者である日本人と離婚した場合、「日本人の配偶者等」の在留資格のままでは、日本に滞在し続けることはできません。
外国人の方が日本人と離婚したら、まずは14日以内に入国管理局へ離婚した旨の届出をし、引き続き日本に滞在したい場合は、6か月以内に他の在留資格への変更が必要です。
離婚・死別の事由が生じた日から14日以内に、入国管理局に「配偶者に関する届出」を行う必要があります。
「日本人の配偶者等」の在留資格を持って在留する者が、正当な理由なくその配偶者としての活動を6か月以上行わないで在留する場合は、法務大臣は現に有する在留資格を取り消すことができるとされています。
そのため、継続して日本に住み続けるためには、在留資格の変更手続きを迅速に行わなければなりません。
離婚しても、「日本人の配偶者等」の在留期間が6か月以上残っている場合もありますが、在留期限が切れるまで日本に在留できるわけではないので、注意してください。
※正当な理由とは
正式な離婚が成立していなくても、子供の親権で争っている等の理由により調停中あるいは離婚訴訟中の場合は、「正当な理由」があるものと考えられます。
そのため、離婚調停中や離婚裁判中である場合、判決が確定するまでは「日本人の配偶者等」の在留資格を更新できる場合が多いです。
但し、更新するためには、調停あるいは裁判における進捗状況がわかる資料とともに、入管管理局にその事情を詳細に説明する必要があります。
継続して日本に住み続けるためには、離婚後6か月以内に在留資格の変更手続きを行う必要がありますが、どのような在留資格に変更できるのでしょうか?
日本人と結婚し、「日本人の配偶者等」で在留していた外国人が、その日本人と離婚した後、別の日本人と再婚する場合は、そのまま「日本人の配偶者等」の在留資格となります。
現在の「日本人の配偶者等」の在留期限が到来するまでに在留期間更新許可申請を行います。
しかし、民法の再婚禁止期間(離婚から100日間)に「日本人の配偶者等」の期限が来てしまう場合は、離婚後の更新はできません。
※令和6年4月1日からこの再婚禁止期間は撤廃されます。そのため、女性も男性と同様に、離婚後すぐに婚姻届を提出し再婚することが可能になります。
◇日本人の実子を扶養している場合
日本人と離婚した外国人に、日本国籍の子供がいる場合、定住者ビザに変更できる可能性があります。
ただし、子供がいるというだけでビザ変更することができる訳ではありません。
上記の要件を満たしていれば、定住者ビザが認められる可能性が高いです。
◇日本国籍の子供がいない場合
上記の要件を満たしている必要があります。
ただし、この定住者ビザは「告知外」といい、明確な審査基準や要件が定められているわけではなく、個々の状況で判断されます。
そのため、今後、具体的にどのように日本で生活していくか、子供を育てていくか等について入国管理局へ説明する必要があります。
結婚期間が3年未満で、日本国籍を持った子供がいない場合は、上記の条件を満たさないため、定住者ビザへの変更は難しいです。そのような場合は、就労ビザへの変更が考えられます。
就労ビザで、多く取得されている在留資格は「技術・人文知識・国際業務」ビザです。
ただし、この「技術・人文知識・国際業務」は学歴要件や実務要件があるため、大学や大学院、日本の専門学校を卒業していなければ難しい場合が多いです。
経営管理ビザは、外国人が日本において、会社を「経営」をしたり、当該事業の「管理」に従事するための在留資格です。
1つの要件として「500万円の出資」が必要となります。
この出資ができない場合は、経営・管理ビザへの変更はできません。
また、近年の入国管理局による審査の厳格化により、経営管理ビザの新規取得・更新の審査は、より厳しくなっています。
離婚することによって、配偶者ビザの前提要件である「結婚している」という要件を満たさないため、上記の1から4に該当しない等の場合は、原則、配偶者ビザの更新はできず、そのまま帰国しなければなりません。
離婚後、特に日本に住み続けるつもりがなければ、在留期間満了によって帰国することになります。
※但し、在留期限が6か月以上残っている場合も、「日本人の配偶者等」の在留資格を持って在留する者が、正当な理由なくその配偶者としての活動を6か月以上行わないで在留する場合は、法務大臣は現に有する在留資格を取り消すことができるとされているため、6か月以内に帰国しなくてはなりません。
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