特定活動(46号)
日本の大学を卒業、または大学院を修了して学位を取得した留学生について、日本での就職促進のために設けられた在留資格です。
特定活動46号で従事できる主な業務
- 飲食店
- 小売店(スーパーやコンビニエンスストア)
- 宿泊施設
- 介護施設
- タクシードライバー など
※外国人への通訳を兼ねた接客業務・仕入れ業務が必要であり、単に清掃のみを行う・・・などは認められません。
■主な取得要件
①従事する業務が、大学で学んだこととの関連性があること。
②常勤であること。
③日本の大学を卒業・大学院を修了していること。
④ 日本語能力能力(JLPT)でN1またはビジネス日本語能力テスト(BJT)480点以上であること。
⑤報酬額が日本人と同等以上であること。
⑥日本語での円滑な意思疎通を要する業務であること。
就職活動のための「特定活動」
外国人留学生が、学校を卒業後も継続して就職活動を続けたい場合に「特定活動」という就職活動のためのビザを取得できる場合があります。
在学中に内定がもらえず、日本で就職活動を継続したい場合に、「留学ビザ」から「特定活動ビザ」に変更することにより、在留期間6ヶ月の特定活動ビザがもらえる場合があります。
通常1回のみ更新ができ、最長1年間は卒業後も日本で就職活動をすることができます。
※生計維持のため資格外活動許可を取得することで週28時間までのアルバイトが可能です。
特定活動(老親扶養)
高齢の親を本国より日本に呼び寄せて「子供が扶養する」在留資格は存在しません。しかし、人道上の配慮から「特定活動」が付与されることがあります。
明確な基準がありませんので、非常に難しい申請の1つです。
- 親の年齢が70歳以上であること
- 面倒をみる親族が本国にいないこと
- 日本側に親を扶養できるだけの経済力があること
- 持病があり、親が本国で一人で生活している など
以上のような許可のための目安があります。
しかし、これらはあくまでも目安であり、許可されるための条件ではありません。
また、海外から呼び寄せる「認定」では申請が出来ないため、短期滞在などで日本に来てから「変更」の申請を行います。


