入管法において、在留資格「定住者」とは「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」と定めています。
つまり、定住者は、永住者や日本人の配偶者等、永住者の配偶者等に当てはまらない者が、特別な理由に基づいて認められる在留資格です。
そして、定住者ビザは、法務大臣が告示によって定めた「定住者告示」と、それ以外の個人の特別な理由に基づいて認められる「告示外定住」に分けられます。
それでは、この定住者ビザについてもう少し詳しくみていきましょう。
こちらは、「第三国定住」による難民の受け入れのための規定です。
アジア地域に一時滞在する難民が該当します。
そして、以下のいずれかにあてはまる必要があります。
※定住者告示2号:削除
日本人の子として出生した者の実子であって素行が善良である者
(例)
これは、祖父母が日本国籍を離脱した後に生まれた実子(3号定住者)の実子(3世)が対象者です。
3世の方からみて、祖父母の国籍離脱前に父母が誕生している場合は、定住者告示3号となり、祖父母の国籍離脱後に父母が誕生している場合は、定住者告示4号となります。
次のいずれかに該当する者
※(イ)について:日本人の子として生まれて「日本人の配偶者等」を持つ人の配偶者のことです。
※(イ)について:「日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したもの」とは、日系2世の方のことです。
※(ロ)および(ハ)には、それぞれ「離婚した者を除く」とありますが、これは、日本に入国する手段として定住者と結婚して自らが定住者となった上で、上陸後すぐに離婚をし外国にいる外国人と結婚後、当該外国人を配偶者として日本に呼び寄せることを防止するための規定です。
次のいずれかに該当する者
簡単に言うと、日本人、「永住者」、「特別永住者」、「定住者」の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子が該当します。
(例)
日本人、永住者、1年以上の在留期間を指定されている定住者または特別永住者の扶養を受けて生活する6歳未満の養子です。
中国残留邦人、その配偶者やその子孫などが該当します。
上記で説明した定住者告示に該当しない場合でも、「定住者」の在留資格が認められる場合があります。
それが「告示外定住」です。
許可の理由が個人的・特別なものなので許可基準は明確に示されていませんが、以下によくある類型について解説したいと思います。
法務大臣により難民として認定された者です。
日本人と離婚(または死別)し、引き続き日本で暮らすことを希望する場合です。
この離婚定住が認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。
※死別定住も基本的には、離婚定住と同じ要件です。
日本人の実子を監護・養育する者は以下の要件を満たす必要があります。
日本人の実子の親権者であること
現に相当期間当該実子を監護・養育していることが認められること
婚姻破綻定住は,離婚届を出していないけれども結婚生活が事実上破綻していて、引き続き在留を希望する者の在留資格です。
「家族滞在」ビザをもって在留する者が、日本の高等学校を卒業後、資格外活動許可(週に28時間までの就労制限)の範囲を超えて、日本で就労する場合、在留資格を変更する必要があります。
就労系在留資格へ変更するためにはいくつかの要件がありますが、その1つに「学歴」が必要となります。
就労系在留資格の中でも代表的なビザである「技術・人文知識・国際業務」ビザにおいては、専門学校で専門士の資格を取得するか、短大や大学で学位を取得しなければなりません。
そのため、家族滞在で在留する外国人の子供が高校卒業後に就職するには、就労系在留資格を取得することはとても困難なのです。そこで、このようなケースでも変更できる可能性がある在留資格が「定住者」なのです。
家族滞在ビザから定住者ビザへ変更するためには以下の要件を満たす必要があります。
以上、定住者ビザについて解説させていただきました。
特に、告示外定住においては、それぞれのケースに合わせて各要件を満たす必要があり、状況に応じて提出する必要書類も変わります。少しでも不安がある方は、ビザに詳しい行政書士にご相談されることをおすすめします。
定住者ビザに該当する方で手続きに不安を感じたり、お悩みの方は、お気軽に行政書士心結事務所(ゆりじむしょ)までご相談ください。
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