就労ビザを持って日本で働く外国人の家族が日本で一緒に暮らすための在留資格が「家族滞在」ビザです。
家族滞在ビザが許可されれば、外国から家族を呼び寄せて日本で一緒に暮らすことができます。
※家族滞在ビザを取得できるのは、配偶者・子に限ります。
家族滞在ビザの対象者は就労ビザを持っている外国人が扶養する配偶者や子どもです。
子どもは、養子や認知している非嫡出子も含まれます。
配偶者は、法律上での婚姻関係が認められている配偶者(内縁の配偶者や同性婚は含まない)です。
※ご両親や、兄弟は対象外ですので、ご注意ください。
家族滞在ビザについて以下の要件を満たす必要があります。
配偶者や子どもが「実際に扶養されている」という、扶養の実態が必要です。
配偶者や子どもが経済的に自立している場合は、家族滞在ビザの対象となりません。
収入に関しては、明確な基準はありませんが、被扶養者の年収が扶養者の年収を超える場合は、扶養されていると認められない可能性が高いです。
子どもに関しては、年齢が上がるにつれて、扶養が認められる可能性が低くなりますが、18歳以上でも学生であるなどの事情があれば、扶養していると認められます。その際は、学生であり親に扶養されているという事実を説明する必要があります。
※後から呼び寄せる場合には、今まで本国で誰が扶養していたのか、なぜ、日本にて扶養することになったのかということを理由書を提出して説明する必要があります。
配偶者や子供を呼び寄せる場合、就労ビザを持って働く外国人扶養者に家族全員の生活を支えることができる程の経済力があることが必要です。
経済力についての明確な基準が示されているわけではありませんが、収入・居住する地域・家賃などを総合して審査されます。
家族関係を証明する必要があるため、戸籍謄本のような書類や子の出生証明書、婚姻証明書などを準備します。それらの書類が外国語で作成されている場合は、日本語に翻訳して提出します。
申請手続き方法については2種類あります。
在留資格認定証明書申請と在留資格変更許可申請です。
既に日本国内にいる外国人が、外国にいる家族を呼び寄せる場合は在留資格認定証明書申請を行います。証明書を取得したら、外国にいる家族に送り、家族は自国の日本大使館に在留資格認定証明書を持参してビザを取得します。
既に日本にいる外国人が配偶者になる場合は、現在の在留資格から家族滞在ビザへの変更手続きをするため、在留資格変更許可申請を行います。
在留資格認定証明書申請と在留資格変更許可申請のそれぞれの申請に係る必要書類は以下のとおりです。
家族滞在ビザは就労を目的とする在留資格ではありません。
しかし、資格外活動許可を取得すると、週28時間以内のアルバイトをすることは認められます。
この資格外活動許可を取得せずにアルバイトをすると不法就労になりますので、必ず取得しましょう。
資格外活動許可は、「1週間のうち28時間以内」で働くことができますが、それを超えて働きたい場合は、就労ビザへの切り替えが必要です。
以上、家族滞在ビザについて解説しました。
外国にいる配偶者や子どもを呼び寄せたい方や、現在の在留資格から家族滞在ビザへの変更を考えている方などは、是非、行政書士心結事務所(ゆりじむしょ)へ、ご相談ください。
ビザ申請の手続きに関して問題を抱えてて、ご不安に感じている外国人の方は多いと思います。
当事務所では、外国人のビザ申請が無事に許可されますよう、申請取次行政書士がサポートしますので安心してご相談ください。
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