永住申請と年金

永住許可申請をする際には、年金、保険、税金についての資料を提出する必要があります。

年金をきちんと支払っているかは、永住許可申請においてはとても重要な要件です。


年金について


公的年金の加入は、外国人の方であっても義務です。

永住許可申請をするにあたって、直近2年間の年金を納付していることがわかる年金記録の提出が必要なため、必ずご自分の年金納付状況を確認しておく必要があります。

年金の滞納や遅滞、免除は、永住申請の審査に大きく影響するため、注意が必要です。


永住申請で提出する年金記録の書類


  • ねんきん定期便
  • ねんきんネットの「各月に年金記録」の印刷画面
  • 国民年金保険料領収証書の写し

直近2年分の年金記録の提出が必要です。

 

●ねんきん定期便について

ねんきん定期便とは、保険料納付の実績や将来の年金給付に関する情報が記載された通知書です。

毎年誕生月に、自宅に送られてきます。

●ねんきんネットについて

「ねんきんネット」は、インターネットを通じてご自身の年金の情報を手軽に確認できるサービスです。

24時間いつでもどこでも、パソコンやスマートフォンからご自身の年金情報を確認することができます。

●国民年金保険料領収証書の写しについて

直近2年間において、国民年金に加入していた期間がある方は、当該期間の領収証書の写しを提出します。

※領収書を紛失している方は、かわりに「年金被保険者記録照会回答票」や「年金被保険者記録照会(納付Ⅰと納付Ⅱ)を提出します。

 


年金の未払いがある場合


過去2年分は追納することができるので、追納しましょう。永住許可申請の場合、期限を守って支払う必要があります。

そのため、追納してすぐの申請は不許可になる可能性が高いです。一定期間の納付実績をつくってから申請することをおすすめします。


遅れて支払った場合


永住許可申請の場合、年金保険料を支払い済みであったとしても、納付期限に遅れがあった場合は、許可を取得することは難しいです。永住許可申請では、適正な時期に遅滞なく納付することが求められます。

もし、納期限に遅れて支払った場合は、納期限を守ってきちんと支払ったという実績をつくってから、申請しましょう。


年金の免除期間がある場合


国民年金には、支払い免除制度があります。所得が少ない場合や、失業した場合など国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合に、申請することによって年金保険料を免除することが認められています。

永住権を取得するためには、「将来において日本で安定した生活が見込まれること」が求められるため、この免除期間がある場合、その期間は安定的に生活できていなかったと判断される可能性が高いため、追納することをおすすめします。

また、追納してすぐの申請は不許可になる可能性が高いため、一定期間の納付実績をつくってから申請することをおすすめします。

 

※ただし、年金が免除されている場合であっても、社会保障協定を締結しているなど個々の状況により、判断は異なります。


注意点


厚生年金を納付している外国人の方は、会社側が納付しているので、年金未納になる可能性は少ないです。

しかし、転職をした方で、新しい会社で働くまでに無職の期間がある方は、要注意です。この期間は、国民年金の加入手続きをご自身で行う必要があります。そのため、この手続きを忘れてしまい、年金保険料の未納や未加入、遅れて支払っている場合は、永住許可申請が不許可になってしまいます。転職する場合は、必ず年金手続きを忘れずに行いましょう。


まとめ


永住許可申請における年金について、解説しました。永住許可申請において、年金は、未納がないことだけでなく、適正な時期に遅滞なく納付していることが必要です。永住権を取得するためには、将来において日本で安定した生活が見込まれることが求められます。そのため、免除期間がある場合も、要注意です。

年金について少しでもご不安のある方は、行政書士心結事務所(ゆりじむしょ)にお気軽にご相談ください。


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