日本で永住権を取得するためには、永住権の条件をクリアすることが必要になります。
永住権を取得するための申請や審査は、とても厳しいです。そのため、しっかりとご自身が永住権の条件を満たしているかを把握することが必要です。
永住権の条件には、以下のとおり素行要件、独立生計要件、国益要件があります。
そして、身元保証人がいることも必要です。
このページでは、日本の永住権を取得するための条件を一つずつ解説します。
※但し、日本人の配偶者・子、永住者の配偶者・子、特別永住者の配偶者・子である場合は、上記の3の国益要件と4を満たせばOKです。
「素行」とは「日常の行い」です。「日常の行いが良い」こと、つまり、法律やルールを守って日常生活を送っており、人に迷惑をかけずに生活を送ることが大切になります。
では、「素行が良くない」とは、どのようなケースでしょうか?
詳しくみていきましょう。
罰金、禁錮刑、懲役刑を受けた場合は、永住許可されません。
しかし、一定の年数が経過すれば、永住ビザが取得できる可能性があります。
あくまで目安なので、申請したからといって必ずしも許可が下りるわけではありません。
※罰金の中には、交通違反も含まれますので、注意が必要です。
例えば、家族滞在ビザの方が、資格外活動許可を得てアルバイトしている場合、 就労時間制限(週28時間の労働時間の制限)を守っていなければなりません。もしも、オーバーワークになっている場合は、当然ながら永住権は許可されません。また、本体者も監督義務違反として、不許可になりえます。そのため、ご家族のオーバーワークには注意が必要です。
1点の交通違反など軽微なものが5回以下であれば、永住が許可される可能性はあります。
但し、直近の年に軽微な交通違反を何度も続けておこしている場合などは、永住は許可されない可能性が高いです。
どのような前科・前歴であっても、事実であることは正直に申告してください。入国管理局は、永住審査において、必ず前科照会を行います。
前科・前歴がある場合は、深い反省と、二度と法違反をしない旨を誓う反省文や誓約書を提出すると良いです。
▽詳細はこちらをご覧ください
①日常生活において公共の負担にならないこと
②職業または有する資産などをみて、将来において安定した生活が見込まれること
年収金額、世帯状況、職業、資産状況などをみて、総合的に判断されます。
ポイントおよび注意点について、下記で詳しくみていきましょう。
生活保護を受給しておらず、現在および将来においても、「自分で生活していくことができる」ことが客観的に認められる必要があります。
そのために必要な年収水準の目安は、明確に示されてはいませんが、最近では、 過去5年間連続で年収300万円以上、扶養家族一人につき年間70万円程度を加算した水準 と言われています。
配偶者ビザからの申請では、世帯年収で審査されます。
永住申請に必要とされる年収は、世帯単位で判断されます。そのため、扶養する家族がいる場合は、収入300万円に扶養家族1人につき約70万円程加算した収入が必要となります。
また、申請人本人が独立生計要件を具備していなくても、申請人が配偶者等とともに構成する世帯単位で安定した生活を続けることができると認められる場合もあります。
妻も夫と同様に就労系の在留資格を保持している場合は、一方の配偶者の収入も世帯収入として見てもらえる可能性が高いです。
但し、申請人本人の収入が極端に低い場合は、マイナス要素になりえます。
家族滞在の在留資格の配偶者の収入(アルバイトのみ可能)の合算は、原則認められていません。
海外の家族を扶養に入れている場合も、求められる年収が引き上がることになりますので、注意が必要です。
原則は、安定した収入があるかどうかが見られます。預金よりも、安定した収入があることが重要です。
安定した収入がある上で、ある程度の預金もある場合は、有利に働くでしょうが、預金自体が許可の決定的要素にはなりません。
会社員でコツコツと貯金をしてきて、ある程度の金額の預貯金がある場合などは、積極的に資産状況を説明しましょう。
永住許可申請の前後の転職は、基本的にはマイナスポイントとなります。
転職後に年収が下がった場合や、年収は変わらないが雇用形態が不安定になった場合などです。
このような場合、最低でも転職した会社で1年ほど経過してから申請することをおすすめします。
※収入が上がった等のキャリアアップによる転職の場合は、問題ありません。
次のアイウエのすべてに該当する者であることが要件となります。
日本で「引き続き」10年以上 住んでいて、さらにこの期間のうち、「引き続き」直近5年以上 は、就労資格で働いていることが必要です。
この「引き続き」とは、在留資格が途切れることなく、日本に在留し続けていることを意味します。
また、年間100日以上または1回の出国で3か月以上の出国 がある場合は、生活の本拠が日本にないとされ、合理的な理由がない限り 、永住許可がされない可能性があります。海外出張など合理的な理由がある場合には、それを証明する資料等とともに、合理的・説得的に説明することが必要になります。
※配偶者ビザなどからの永住許可申請の場合は、緩和要件があります。
▽引き続き」って?長期の出国期間がある場合は?
罰金刑や懲役刑を受けている場合は永住許可申請は不許可になります。
但し、一定期間の経過後は、永住権が取得できる可能性はあります。
※上記の「1.素行要件」を参照
納税義務等公的義務の履行とは、住民税などの税金や年金・公的医療保険をきちんと支払っているかどうかです。
<注意>
滞納することなく、遅滞することなく、適正な時期に支払っていることが必要です。
基本的に、未納・延納・減免は許可されません。
住民税などの税金は、直近5年間の課税証明書および納税証明書の提出が必要です。
年金および健康保険については直近2年間の納付証明書が必要です。
過去の年金や保険料に未納などがある場合は、追加納付できる期間については早急に納付し、その後2年間にわたり納期限を守って支払ったという実績をつくってから永住申請をするようにしましょう。
▽年金についての詳細はこちら
法律上は「5年」が最長の在留期間となりますが、現時点では在留期間は「3年」を許可されている場合、最長の在留期間をもって在留しているものとして取り扱われます。
入管法上の身元保証人とは、 道義的責任 であり、法律的には責任を負いません。
そのため、連帯保証人とは異なり、申請人の代わりに債務を負うことや損害賠償を請求されることはありません。
身元保証書には、「私は上記の者の永住許可申請に当たり、本人が本邦に在留中、本邦の法令を遵守し、公的義務を適正に履行するため、必要な支援を行うことを保証いたします。」という保証内容が記載されており、申請人に対して法令遵守や公的義務の履行について支援することを約束するものとなっております。
また、身元保証人は誰でもなれるわけではありません。身元保証人になることができるのは、日本人または「永住者」(特別永住者を含む)の在留資格を持つ方のみです。
以上、永住権を取得するための条件について解説しました。
永住申請を考えているけど、自分が要件を満たしているか不安のある方や永住申請についてもっと詳しく知りたい方などは、お気軽に行政書士心結事務所(ゆりじむしょ)にご相談ください。
当事務所では、愛知・岐阜・三重を中心に、永住申請を全国サポートしております。
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