外国人の方が帰化申請をする場合、個々の状況に合った「帰化の条件」を満たさなければなりません。
そのためには、国籍法に定められた帰化の条件を正しく理解する必要があります。
法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することはできない。
2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係または境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第5号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
【住所条件】について
「引き続き5年以上日本に住所を有すること」が必要です。
※1年間の渡航日数が150日以上の方や、1回に3か月以上の出国期間がある場合は、要注意です。
【能力条件】について
外国籍の子供が親と一緒に帰化申請をする場合は、この限りではありません。
【素行条件】について
犯罪歴や納税状況、本人の態度、社会への迷惑の有無などから、総合的に判断されます。
税金は未納や滞納があってはいけません。
年金や健康保険料も未納や滞納があってはいけません。
過去5年の交通違反について審査されます。
【生計条件】について
申請者自身または配偶者や親族の資産等によって生計を営むことができること。
安定した暮らしができているかが問題となります。
次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第1項第1号【住所要件】に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第5条第1項第1号【住所条件】および第2号【能力条件】の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。
次のいずれかに該当する外国人については、法務大臣は、その者が第5条第1項第1号【住所条件】、第2号【能力条件】および第4号【生計条件】の条件を備えないときでも、帰化を許可する事ができる。
日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、第5条第1項の規定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができる。
法務大臣は、帰化を許可したときは、官報にその旨を告示しなければならない。
2 帰化は、前項の告示の日から効力を有する。
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