国籍法(帰化)

外国人の方が帰化申請をする場合、個々の状況に合った「帰化の条件」を満たさなければなりません。

そのためには、国籍法に定められた帰化の条件を正しく理解する必要があります。


(国籍法第4条)


  1. 日本国民でない者(以下、外国人という。)は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる。
  2. 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。

(国籍法第5条)


法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することはできない。

 

  1. 引き続き5年以上日本に住所を有すること。【住所条件】
  2. 18歳以上で本国法によって行為能力を有すること。【能力条件】
  3. 素行が善良であること。【素行条件】
  4. 自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること。【生計条件】
  5. 国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。【重国籍条件】
  6. 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、またはこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。【憲法遵守条件】

 

2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係または境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第5号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

【住所条件】について

「引き続き5年以上日本に住所を有すること」が必要です。

※1年間の渡航日数が150日以上の方や、1回に3か月以上の出国期間がある場合は、要注意です。

 

【能力条件】について

外国籍の子供が親と一緒に帰化申請をする場合は、この限りではありません。

 

【素行条件】について

犯罪歴や納税状況、本人の態度、社会への迷惑の有無などから、総合的に判断されます。

税金は未納や滞納があってはいけません。

年金や健康保険料も未納や滞納があってはいけません。

過去5年の交通違反について審査されます。

 

【生計条件】について

申請者自身または配偶者や親族の資産等によって生計を営むことができること。

安定した暮らしができているかが問題となります。


第6条 (住所条件の緩和)


次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第1項第1号【住所要件】に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

  1. 日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所または居所を有するもの
  2. 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所もしくは居所を有し、またはその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの。
  3. 引き続き10年以上日本に居所を有する者

第7条 (日本人の配偶者である場合‐住所条件の緩和および能力条件の免除)


日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第5条第1項第1号【住所条件】および第2号【能力条件】の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。


第8条 (住所条件・能力条件・生計条件の免除)


次のいずれかに該当する外国人については、法務大臣は、その者が第5条第1項第1号【住所条件】、第2号【能力条件】および第4号【生計条件】の条件を備えないときでも、帰化を許可する事ができる。

  1. 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
  2. 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であった者
  3. 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)
  4. 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの

第9条


日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、第5条第1項の規定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができる。


第10条


法務大臣は、帰化を許可したときは、官報にその旨を告示しなければならない。

2 帰化は、前項の告示の日から効力を有する。

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