帰化申請 〜 Naturalization Application

日本国籍の取得

帰化申請とは、外国人が日本国籍になるために必要な申請のことです。

申請先は、法務局となり、「帰化の条件を満たしているか」、「必要な書類が揃っているか」などの審査が行われます。

法務局の審査には、面談や日本語能力テストがあります。

帰化申請は、法務局へ相談予約を入れてから許可が下りるまで、1年以上かかることが通常です。

無事に帰化申請が許可されると、外国人は日本国籍を取得することになります。


■条件


外国人の方が帰化して日本国籍を取得するためには、帰化の条件を満たす必要があります。

この帰化の条件は、国籍法に定められている条件です。

帰化の条件について、以下に解説します。

①住所条件

「引き続き5年以上日本に住所を有すること」が必要です。

日本に居住している5年間のうち3年以上は、就労系の在留資格を取得して働いている必要があります。

※住所条件が緩和される場合もあります。(日本人の配偶者など)

※1年間の渡航日数が100日以上の方や、1回に3か月以上の出国期間がある場合は、要注意です。

②能力条件

18歳以上で本国法によって行為能力があることが必要です。

※ただし、外国籍の子供が親と一緒に帰化申請をする場合は、この限りではありません。

③素行条件

素行が善良であることが必要です。

犯罪歴や納税状況、本人の態度、社会への迷惑の有無などから、総合的に判断されます。

税金は未納や滞納があってはいけません。

年金や健康保険料も未納や滞納があってはいけません。

過去5年の交通違反について審査されます。

 

④生計条件

申請者自身または配偶者や親族の資産等によって生計を営むことができること。

安定した暮らしができているかが問題となります。

預貯金は金額の大小が問題ではありません。

⑤重国籍防止条件

国籍を有せずまたは日本の国籍を取得することによって、その国籍を失うべきこと。

日本は重国籍を認めていません。

日本に帰化したら母国の国籍を失うことができる必要があります。

⑥憲法遵守条件

日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

日本を破壊するような考え・行為がないこと。

⑦日本語能力条件

日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話及び読み書き)を有すること。

具体的には、日本の小学校3〜4年生くらいの能力があれば問題ありません。

※日本生まれの外国人や日本人の配偶者などは、以上の条件が緩和されるケースがあります。

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