特定技能ビザのよくある質問

Q
特定技能とはどのような在留資格ですか?
A

中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材確保のための取組を行っても人材確保が難しい産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるために創設された在留資格です。 そのため、特定の産業分野でなければ、特定技能の在留資格は取得できません。

Q
特定の産業分野とは?
A

①介護②ビルクリーニング業③工業製品製造業④建設業⑤造船・船用工業⑥自動車整備業⑦航空業⑧宿泊業⑨自動車運送業⑩鉄道⑪農業⑫漁業⑬飲食料品製造業⑭外食業⑮林業⑯木材産業などが対象となっております。

Q
特定技能1号の取得要件は?
A

分野ごとに定められた技能試験に合格していることや日本語試験に合格していることが必要です。 ただし、技能実習2号を良好に修了している場合は、試験が免除されます。

Q
特定技能2号はどのような在留資格?1号から自動的に移行できるの?
A

特定技能2号は、熟練した技能を持つ外国人向けの在留資格で、特定技能1号よりも高いレベルの技能水準が求められます。このことは試験などによって確認されるため、特定技能1号を経れば自動的に特定技能2号に移行できるわけではありません。

Q
特定技能の在留期間はどのくらい?
A

特定技能1号の在留期間は5年間です。特定技能2号にはそのような上限はありません。

Q
特定技能は転職ができますか?
A

転職は可能ですが、「同一の業務区分内または試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分」の場合に転職が認められています。そのため、異なる区分に該当する技能試験に合格していない限り、同じ分野であっても異なる区分への転職はできません。

また、転職により受入れ機関または分野を変更する場合は、在留資格変更許可申請が必要です。

Q
特定技能の申請手続きはどのように進めればいいですか?
A

まずは、申請の対象となる外国人が特定技能の要件を満たす試験に合格しているか、あるいは技能実習2号を修了している必要があります。採用が決定したら、外国人と受入れ企業は雇用契約を締結し、雇用予定である外国人の健康診断の受診や特定技能外国人支援計画の策定を行います。その後、必要な書類を揃え申請書を作成し、入国管理局に申請を行います。
※特定技能外国人支援計画の内容は、一部または全部を登録支援機関に委託することが可能です。

Q
1号特定技能外国人を受け入れる建設企業の場合、どのような手続きが必要ですか?
A

建設業の特定技能を取得するには、在留資格の申請前に建設特定技能受入計画を作成し国土交通大臣の認定を受けなければなりません。また、この認定基準として建設業許可を受けていること、建設キャリアアップシステムへの登録、JAC(建設技能人材機構)への加入などの条件を満たしている必要があります。

Q
家族の帯同は認められますか?
A

特定技能1号では、家族の帯同は認められません。特定技能2号では家族の帯同が認められます。(その場合の在留資格は「家族滞在」です)

Q
特定技能から永住許可は認められますか?
A

特定技能1号の在留資格で日本にいる期間は、永住許可要件である「就労資格の在留期間」に含まれません。また、特定技能1号で日本に在留できる期間は5年であるため、それだけでは永住許可要件である「引き続き10年以上本邦に在留していること」の要件も満たしません。
但し、特定技能2号としての在留期間は、永住許可要件である「就労資格の在留期間」に含まれるため、永住許可要件を満たせば永住者へ変更することも可能です。

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