短期滞在で来日した外国人は、原則、在留期限に応じて帰国しなければなりません。
なぜなら、短期滞在は、本来90日間を超える滞在を想定していないからです。

そのため短期滞在ビザは、原則、延長はできません。
ところが、例外的に短期滞在の延長が許可される場合があります。

どのような場合に延長ができるのかを、見ていきましょう。

短期滞在ビザの種類

  • 観光ビザ
  • 知人訪問ビザ
  • 親族訪問ビザ
  • 短期商用ビザ

短期滞在ビザとは、90日以内の短期間日本に滞在するためのビザで、在留期間は、それぞれ15日・30日・90日があります。
査証免除国を除き、本国にある日本大使館・総領事館などで査証の申請をし、査証の発給を受けて来日します。
短期滞在ビザで日本に在留できる日数は最大90日で、原則は発給を受けた期間を超えて日本に在留することはできません

短期滞在ビザの延長ができるケース

上記に説明したとおり、原則、延長は認められませんが、「特別な事情」があれば、引き続き日本での在留を延長することができます。
その特別な事情とは、「人道上の真にやむを得ない事情またはこれに相当する特別な事情」とされています。

人道上の真にやむを得ない事情等とは

  • 孫の世話をするために来日したが、引き続き世話をしないといけない状況である

育児や出産前後のお世話については、日本にいる親族だけでは、育児が十分できない事情が必要です。
来日する前は、誰がどのように世話をしていたのか、来日後に引き続き世話をすることが必要であること等の合理的な説明が必要です。

  • 病気やケガの治療

不慮な事故や病気で引き続き病院への通院が必要な場合、延長が認められる可能性があります。
この場合は、病院の診断書の提出が必要です。

以上のようなケースでは、短期滞在ビザの延長が認められる可能性があります。

短期滞在延長の手続きについて

手続きの種類

短期滞在延長の手続きは「在留期間更新許可申請」となります。

手続きの種類

短期滞在ビザ取得の際には、本国の日本大使館・総領事館などで査証の申請をしたかと思いますが、延長する場合の申請先は大使館・総領事館ではありません。
短期滞在延長の場合は、申請人(延長を希望する外国人)の滞在先を管轄する入国管理局または出張所へ申請します。

手続きの種類

  • 在留期間更新許可申請書
  • パスポート
  • 短期滞在の在留資格に係る活動を引き続き必要とする理由を明らかにする資料
  • 日本に入国してから現在までの活動を説明する資料(書式自由・具体的に記載)
  • 預金残高証明書
  • 帰国用の航空券
  • 在職証明書(身元保証人)
  • 課税証明書(身元保証人)

短期滞在の在留資格に係る活動を引き続き必要とする理由を明らかにする資料とは、例えば病院の診断書や理由書などです。理由書には、延長を希望する理由などを具体的に記載していきます。

日本に入国してから現在までの活動を説明する資料については、「理由書」にて延長を希望する理由とともに、記載することをおすすめします。

身元保証人が会社経営の場合は、在職証明書のかわりに履歴事項全部証明書を提出し、個人事業主の場合は、確定申告書のコピーを提出します。

まとめ

今回は、短期滞在ビザの延長ができるケースや、延長する際の手続きについて解説しました。
短期滞在ビザの延長(更新)が許可されるためには、①「特別な事情」が必要であること②その状況を理由書で合理的・具体的に説明すること③引き続き滞在しなくてはならない状況を証明する資料や必要書類の提出が必要であること、以上がポイントとなります。