
就労ビザから永住許可申請をする場合に、こちらのチェックリストをご参考ください。
すべてに該当する場合は、永住申請できる可能性が高いです。
- 現在もっている在留資格の在留期限は3年以上である
- 10年以上引き続き日本に在留し、直近5年以上就労ビザで働いている
- 1回に3か月以上の出国をしたことはない
- 1年のうち出国した日数が、合計して100日以上になっていない
- 年収は、直近5年間のすべてが300万円以上である
(※但し、扶養家族が増えるごとに約70万円加算します) - 直近1年間のうちに転職はしていない
- 本国の家族を、不当に扶養に入れていません
- 税金は家族を含めて、納期限を守って、すべて納めている
- 年金は家族を含めて、少なくとも直近の2年間、納期限を守って、すべて支払っている
- 健康保険は家族を含めて、納期限を守って、すべて支払っている
- 配偶者や子供ともにオーバーワークはない
- 家族全員、オーバーステイはない
- 交通違反は、軽微な違反が過去5年間で5回以下、直近2年で2回以下である
- 懲役や罰金などの刑罰を受けたことはない
- 日本人または永住者の身元保証人がいる
※例えば、出張などで3か月以上の出国歴などがある場合でも、直ちに不許可となるわけではありません。
その場合は、会社からの証明資料およびきちんと説明することが必要です。
※上記のチェックリストはあくまでも目安となっておりますので、ご不安な点につきましては、専門家へのご相談をおすすめします。
永住許可申請の取得要件
永住権を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 素行が善良であること(素行要件)
- 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること(独立生計要件)
- その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益適合条件)
- 身元保証人がいること
配偶者ビザなどを持っている外国人の場合は、要件が緩和されています。
「素行要件」「独立生計要件」に適合する必要はなく、上記の3および4に適合すればよいとされています。
まとめ
永住許可申請のチェックリストは、永住権の取得要件の詳細を確認できる内容になっています。
永住許可申請の取得要件について、もっと詳細が知りたい、不安な点がある等のお悩みがある方は、お気軽に行政書士心結事務所(ゆりじむしょ)にご相談ください。
当事務所では、永住許可申請が無事に許可されますよう、申請取次行政書士がサポートしますので安心してご相談ください。
永住申請のお役立ち情報
-
永住許可申請
配偶者ビザから永住権の取得
日本で結婚して永住権を取得するためにはどうすればよい?配偶者ビザから永住権は取得するのに必要な手続き […] -
永住許可申請
永住許可申請のチェックリスト
就労ビザから永住許可申請をする場合に、こちらのチェックリストをご参考ください。すべてに該当する場合は […] -
永住許可申請
永住許可申請が不許可になる理由
永住権の申請が不許可になる原因にはどのような場合が多いのでしょうか? 1.年収が足りない 年収は30 […] -
永住許可申請
永住権と交通違反
永住権を取得するためには、①素行が善良であることや、②罰金刑や懲役刑を受けていないことといった要件を […] -
永住許可申請
長期出国期間がある場合の永住申請
永住許可申請に関するお問合わせの中で、「会社の出張や出産などで〇〇か月間、日本にいませんでしたが、永 […] -
永住許可申請
永住申請と年金
永住許可申請をする際には、年金、保険、税金についての資料を提出する必要があります。年金をきちんと支払 […] -
永住許可申請
永住権の条件
日本で永住権を取得するためには、永住権の条件をクリアすることが必要になります。永住権を取得するための […]
