
永住権の申請が不許可になる原因にはどのような場合が多いのでしょうか?
1.年収が足りない
年収は300万以上あることが目安となっています。扶養人数が1人増えるごとに約70万円の上乗せが必要です。就労ビザから永住申請する場合は、直近5年間の収入がすべてこの要件を満たしていなければなりません。
また、家族滞在ビザで滞在するご家族のアルバイト収入は含まれませんので、ご注意ください。
2.海外出国歴が多い
永住許可申請には居住要件があります。
「引き続き10年以上日本に在留していること」です。
日本人の配偶者などの場合は、緩和されており、「実体をともなった婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること」です。
具体的には連続して3か月以上出国している場合、また1年間に累計して100日以上日本から出国している場合は、許可されない可能性が高いです。
必ず不許可になるわけではありませんが、海外出張などの合理的な事情がある場合は、証明資料とともにきちんと説明する必要があります。
3.永住申請理由書の書き方が間違っている
永住申請をする際に必要となる理由書がうまく書けていないため、不許可になることがあります。
ご自分で理由書を作成して申請する場合、どうやって書けば良いのかわからない方が多いと思います。
理由書は、なぜ永住権を取得したいのか、現在までの経歴などをふまえて永住権の取得要件を満たしていることを記載しなければなりません。
過去の申請・履歴について確認しながら、矛盾のない理由書を作成しなければなりません。
そのため、永住申請の要件は満たしているのに、理由書の間違った記載により不許可になってしまうケースもあります。
確実に永住権の許可を取得されたい方は、永住許可申請理由書の作成において知識や技術のある専門家に依頼することをおすすめします。
4.税金や年金などの未払い
税金や年金、健康保険などの納付状況については、厳しく審査されます。
支払っていない場合は、永住許可はされません。
また、未納がなかったとしても、納付期限を守って支払っていない場合も、許可されませんので、ご注意ください。
5.扶養人数が多すぎる
扶養家族の人数が多い場合も、問題になることがあります。
以前よりも扶養控除の適用に関しての手続きは厳しくなっているので、以前ほど節税対策のための扶養家族が問題になることは減っていますが、不適正に本国在住の家族を扶養に入れているなどの場合は、扶養家族から外して遡って修正申告する必要があります。
まとめ
以上、永住申請で不許可になるケースについて解説しました。
自分で永住申請をして不許可になった場合、同じ内容で再申請しても絶対に許可が出ることはありません。再申請をして許可が出るには、1度目の不許可理由をきちんと把握し、許可にむけて準備する必要があります。
永住許可申請において、取得要件を1つでも満たさないと許可は下りませんので、事前の取得要件の把握と準備が重要です。
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