
永住許可申請に関するお問合わせの中で、
「会社の出張や出産などで〇〇か月間、日本にいませんでしたが、永住申請は可能ですか?」
と出国期間についてよく質問されることがありますが、永住許可申請では、原則として、引き続き10年以上日本に住んでいる必要があります。
永住権の取得要件
永住権を取得するためには、以下の要件があります。
- 素行が善良であること(素行要件)
- 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること(独立生計要件)
- その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益要件)
- 身元保証人がいること
上記3の国益要件の1つには、「引き続き10年以上日本に在留し、このうち就労資格をもって5年以上日本に在留していること」という要件があり、これを満たす必要があります。
引き続き10年以上とは?
国益要件の1つである「引き続き10年以上日本に在留し、このうち就労資格をもって5年以上日本に在留していること」については、「引き続き」という点に注意が必要です。
「引き続き」というのは、間をあけることなく継続して在留していることが必要です。
例えば1年のうち半分以上の期間を海外で生活している場合は、日本に生活の拠点があるとはみなされないため、永住許可申請は不許可になる可能性が高いです。
引き続き10年以上日本に在留していなくても永住申請できる人
- 日本人の配偶者
- 永住者の配偶者
- 定住者
- 高度専門職ビザに該当する方
上記の人は、住居要件が緩和されています。
1年、3年あるいは5年などに短縮されますが、その間は同様に「引き続き」日本に在留していることが必要です。
問題となる長期出国期間とは
目安は、
- 1回あたりの出国期間が3か月を超えている
- 1年間の合計出国期間が100日以上ある
上記の場合は、「引き続き」日本に在留していると認められない可能性が高いです。
※明確な基準があるわけではありません。
ただし、上記のような出国期間があったとしても、絶対に不許可になるわけではありません。
出国の理由や回数、申請人の方の状況が総合的に判断されます。
そのため、出国が必要であった合理的理由を証明資料とともに、きちんと説明することによって、許可される可能性はあります。
まとめ
永住許可申請は、出国期間に明確な基準があるわけではないものの、出国が多い方や長期の出国がある方は注意が必要です。長期的な出国であったとしても、合理的な理由がある場合は、許可される可能性もあります。その場合は、証明資料とともにきちんと説明することが必要です。
出国期間に少しでもご不安のある方は、行政書士心結事務所(ゆりじむしょ)にご相談ください。
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