年々、永住申請の審査は厳しくなっており、取得することが難しい在留資格(ビザ)の1つですが、日本の永住権は、就労制限がなく、ビザの更新もないので、外国人の方にとって自由度が高いビザです。
永住申請にお悩みの外国人の方は、愛知県名古屋市の行政書士心結事務所(ゆりじむしょ)にお任せください。
愛知・岐阜・三重を中心に日本での永住申請をサポートしています。お気軽にご相談ください。

永住申請についてよくある質問
永住の条件は主に以下の要件を満たす必要があります。
※但し、日本人の配偶者・子、永住者の配偶者・子、特別永住者の配偶者・子である場合は、下記の3の国益要件と4を満たせばOKです。
- 素行が善良であること(素行要件)
- 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること(独立生計要件)
- その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益要件)
- 身元保証人がいること
▽詳しくはこちらをご覧ください。
⇒永住権の条件
年間100日以上または1回の出国で3か月以上の出国がある場合は、不許可になる可能性が高くなります。
しかし、それについて合理的な理由がある場合は、許可される可能性があります。
その場合は、それを証明する資料等とともに、合理的・説得的に説明することが必要になります。
永住申請中に在留期限が過ぎると在留資格は消滅し、日本に在留することができなくなります。
当然に、永住申請も不許可となりますので、永住申請中は、必ず在留期間の更新手続きはしてください。
再申請できます。過去に不許可になった事実のみで、再申請時に不利になることはありませんが、しっかりと不許可の理由を確認し、それをふまえて再申請することが重要です。
▽詳しくはこちらをご覧ください。
⇒永住許可申請が不許可になる理由
貯金額については、特に基準はありません。預貯金通帳の写しですが、必ず提出するものではありません。
ある程度まとまった貯金がある場合は、提出することをお勧めしますが、重要なのは、預貯金残高よりも、安定した収入があることです。
スピード違反などの交通違反で、罰金刑となった場合、永住申請をするには、罰金を支払ってから5年間空ける必要があります。また、罰金でなくても、違反が頻繁にある場合は、不許可になる可能性が高いです。
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⇒永住権と交通違反
日本で10年以上暮らしていて、内5年以上は就労ビザで働いていることが必要です。※緩和要件あり
学生時代にアルバイト経験がある場合は、当時に資格外活動許可を持っていたことが必要です。
交通違反の多い方などは要注意です。
また、お仕事の転職が多い方や、収入が安定していない方も要注意です。
生活基盤・納税・収入・貯金・海外渡航歴・犯罪歴・仕事・法令遵守などが重要なポイントとなります。
永住申請のお役立ち情報
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