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配偶者ビザから永住権を取得


配偶者ビザから永住権の取得


日本で結婚して永住権を取得するためにはどうすればよい?

配偶者ビザから永住権は取得するのに必要な手続きはどうすればよい?

このようなお悩みをお持ちではないですか?

このページでは、日本人と国際結婚をした外国人配偶者の、永住許可のための条件などについて解説します。


日本人と結婚後、永住権を取得するまで


日本人と結婚後、永住権を取得するまでの流れです。

  1. 在留資格「日本人の配偶者等」を取得する
  2. 永住権の要件を満たすこと
  3. 永住許可申請をする
  4. 審査
  5. 永住権の取得

配偶者ビザから永住権の取得要件


永住権を取得するためには、要件を満たす必要があります。

配偶者ビザから永住権を取得するための要件は以下です。

 

  1. その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益適合条件)
  2. 身元保証人がいること

就労ビザから永住権を取得する場合、上の2点に加えて「素行要件」と「独立生計要件」も求められますが、配偶者ビザを持っている外国人の場合は、「素行要件」「独立生計要件」に適合する必要はなく、緩和されています。

 


1.国益適合条件とは?


国益適合条件とは以下の条件のことをいいます。

 

  • 実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること
  • 世帯年収が安定していること
  • 税金等の納税義務を守っていること
  • 年金・健康保険等の納付義務を守っていること
  • 懲役刑や罰金刑などを受けていないこと
  • 現在有している在留資格の在留期間が最長期間であること
  • 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

 

1つずつ解説していきます。

実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること

実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していることが必要です。

 

※実子の場合・・・1年以上本邦に継続して在留していることが必要です。

 

法的の身分関係として「日本人の配偶者」であればよいので、配偶者ビザは持っていないが、日本人と結婚していて「技術・人文知識・国際業務」ビザなどの就労ビザで滞在している外国人の方にも、この要件はあてはまります。

 

引き続きとは

 

概ね3か月以上日本から出国した場合、または、年間で累計100日以上日本から出国していた場合は、「引き続き」日本に住んでいたとみなされない可能性が高いので、注意が必要です。

この期間を出国していたら、直ちに「日本に引き続き住んでいない」とみなされるわけではありませんが、長期出国に合理的理由があることを説明する必要があります。

世帯年収が安定していること

永住権を取得するためには、安定した収入が必要です。

ただし、日本人の配偶者の方は、外国人配偶者が働いておらず収入がない場合であっても、日本人配偶者に安定した収入があれば、要件を満たします。

年収は、過去3年間の年収が300万円以上(扶養1人増えるごとに+約70万円)必要です。

税金等の納税義務を守っていること

所得税・住民税などの税金を適法に申告し、支払っていることが必要です。

これらの義務は、納期限を守って支払っていることが重要です。

支払っていても、納期限を守って支払っていない場合は、不許可になります。

この点は、外国人配偶者だけでなく、日本人である配偶者の状況も同様に確認されます。

 

納税証明書および課税証明書の提出

  • 日本人の配偶者の場合・・・直近3年分
  • 日本人の実子等の場合・・・直近1年分

年金・健康保険等の納付義務を守っていること

厚生年金や国民年金などの年金に適正に加入し、支払っていることが必要です。

これらの義務は、納期限を守って支払っていることが重要です。

支払っていても、納期限を守って支払っていない場合は、不許可になります。

健康保険に関しても、同じく納期限を守って支払っていない場合は、不許可になります。

この点は、外国人配偶者だけでなく、日本人である配偶者の状況も同様に確認されます。

懲役刑や罰金刑などを受けていないこと

日本の法令に違反して懲役・禁錮・罰金などを受けていないことが必要です。

交通違反などで、軽微な違反であれば許可される見込みはありますが、軽微な違反であっても多数繰り返している場合は、不許可になってしまいます。

また、犯罪歴がある場合、刑を終えた後一定期間がたてば、許可される可能性があります。目安となる期間は、懲役の場合は出所後10年、罰金の場合は刑を終えてから5年です。

現在有している在留資格の在留期間が最長期間であること

在留資格にはそれぞれ5年、3年、1年などの在留期間が定められていますが、その中で最も長い在留期間が許可されていることが必要ですが、当面は3年以上の在留期間を有する場合であれば、大丈夫です。

公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと


2.身元保証人がいること


永住申請する場合は、身元保証人が必ずいなければなりません。

永住申請において、身元保証人になれる人は、日本人であるか、外国人の場合は永住者(特別永住者を含む)である必要があります。

日本人の配偶者等ビザをもっている場合は、配偶者である日本人に身元保証人になってもらいます。

身元保証人の責任は、道義的責任にとどまり、法律的な責任は負いません。


まとめ


以上、配偶者ビザから永住権の取得要件について解説しました。

日本人の配偶者等に該当する外国人は、永住権の取得要件が緩和されています。ただし、その場合、外国人本人のみならず、配偶者である日本人の状況も厳しく確認されます。

永住申請に関して不安がある方や、一度ご自分で申請したが不許可になってしまった方など、確実に永住権を取得したい方は、専門の行政書士に依頼することをおすすめします。

行政書士心結事務所(ゆりじむしょ)では、永住許可申請のサポートを行っておりますのでどうぞお気軽にご相談ください。


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