留学ビザから家族滞在ビザへの変更
留学生同士が結婚した場合、家族滞在ビザに変更できるかの相談を受けることがよくあります。今回は、留学ビザから家族滞在ビザへ変更するケースについて解説していきたいと思います。
家族滞在ビザの要件
- 結婚していること
- 同居していること
- 扶養をうけていること
まず、家族滞在ビザは、これらの要件を満たしていることが必要です。
結婚とは、法律上の結婚をしていること必要であり、事実婚は認められていません。
留学生同士の結婚について
留学ビザから家族滞在ビザへ変更は簡単にできるわけではありません。
以下についての条件を満たす必要があります。
- 家族滞在へ変更する理由を説明すること
- 扶養する者の収入
- 学校の出席率と成績
- オーバーワークがないこと
それぞれの条件について、みていきます。
家族滞在へ変更する理由の説明
留学ビザから家族滞在ビザへ変更する場合、なぜ変更するのかの理由をきちんと説明する必要があります。
なぜなら、通学を続ける場合は、わざわざ家族滞在へ変更する必要はありません。また、本来であれば、学業を目的に来日しているのだから、学校を退学してまで、なぜ家族滞在に変更する必要があるのかと厳しく審査されます。
扶養する者の収入
学校に通っている間に、留学生同士が結婚して一方の配偶者が学校を辞めた後でも、引き続き二人で一緒に日本で暮らすには、学校を辞めた配偶者は家族滞在ビザを取得する必要があります。しかし、その場合、留学生である配偶者が扶養しなければなりません。留学生である配偶者の収入が資格外活動によるアルバイトしかない場合は、「扶養することができない」と判断されますので、相手の方の家族滞在ビザは変更できません。「扶養する事ができる」と判断されるには、預貯金や、本国からの仕送り、奨学金の受給があるなどの資格外活動によるアルバイト収入以外の収入が必要です。
学校の出席率と成績
学校の出席率や成績が悪いと、審査が厳しくなります。
留学ビザから家族滞在ビザに変更する場合、成績証明書と出席証明書の提出を求められます。
「留学ビザの更新ができないから、結婚して家族滞在ビザに変更するのでは?」と疑われるからです。
また、お二人が知り合ってから結婚に至るまでのメールや写真なども提出し、夫婦関係を証明する必要があります。
結婚後も通学する場合
結婚した後でも、これまで通り学校に通う場合は、家族滞在ビザに変更する必要はありません。ただし、退学や卒業したあとは、留学ビザに該当しないので、日本で引き続き暮らすためには、家族滞在ビザへ変更する必要があります。
※家族滞在ビザは、扶養者の在留期間と同じ在留期間となります。
通学を続ける場合で、家族滞在ビザへの変更を考えている方は、自分の持っている留学ビザよりも在留期間が短くなる場合があるのでご注意ください。
資格外活動の時間が異なります
留学ビザと家族滞在ビザでは、資格外活動でアルバイトができる時間が違います。1週間で28時間以内の就労ができることはどちらも同じですが、留学ビザの場合、夏休みや冬休みなどの長期休暇は、1日8時間以内であればアルバイトすることができます。
もし、留学ビザから家族滞在ビザへ変更する場合は、長期休暇をこれまでと同じ時間でアルバイトすることはできないので、ご注意ください。
まとめ
以上、留学ビザから家族滞在ビザへの変更について、解説しました。
結婚したからといって家族滞在へ簡単に変更できるわけではありません。夫婦関係を証明し、配偶者に扶養してもらうことが必要です。また、留学ビザから家族滞在ビザへ変更する理由をしっかり理由書で説明することが大切です。
交際から結婚までの期間が短いなど、家族滞在ビザへの変更に不安のある方は、ぜひ行政書士心結事務所(ゆりじむしょ)にご相談ください。
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