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スリランカ人を日本に呼ぶ


スリランカ人の短期滞在ビザ申請手続き


海外で暮らす親族や友人、交際相手を日本へ招待するためには、短期滞在ビザの査証を現地の大使館や領事館に申請しなければなりません。

今回は、「知人訪問」や「親族訪問」でスリランカ人が日本へ入国するまでの手続きの流れを解説していきます。


必要書類を揃える


まずは、どんな必要書類が必要なのかを把握し、取得していかなければなりません。

必要書類は、日本で揃える書類とスリランカで揃える書類があります。

■日本側で揃える書類

以下に一般的に日本側で揃える書類を紹介します。

個別のケースにより、求められる書類は変わります。

  1. 招へい理由書
  2. 招へい経緯書(理由書とは別に作成します)
  3. 各種補足説明書
  4. 申請人名簿
  5. 滞在予定表
  6. 身元保証書
  7. 滞在先ホテルの予約表(※ホテルに滞在する場合)
  8. 航空券の予約確認書
  9. 課税所得証明書
  10. 預金残高証明書
  11. 住民票
  12. 戸籍謄本
  13. 在職証明書
  14. 確定申告書控えのコピー
  15. パスポートのコピー
  16. 在留カードのコピー

■スリランカ側で揃える書類

  1. パスポート
  2. ビザ申請書
  3. 証明写真
  4. 親族関係を証明する書類
  5. 身分証明書(NIC)

※親族関係を証明する書類とは、例えば出生証明書や婚姻証明書などです。

※知人訪問の場合は、写真やメール・手紙などの知人・友人関係がわかる書類を提出します。

招へい経緯書とは

申請人を日本に招待する理由・目的や招へい人と申請人の関係性、日本に来日したらどのように過ごすのかなどを明確にするために作成する書類です。

招へい理由書の中にも、招へい目的・招へい経緯・申請人との関係を記載する欄がありますが、そこには「別紙のとおり」と記入し、別途招へい経緯書を作成し、そこに詳細を説明してください。

書式は特に決まっておりませんが、A4サイズで作成し、あまりだらだらと長く書くことは避け、簡潔に詳細が伝わるように作成しましょう。

招へい経緯書の内容

招へい経緯書はどのように作成すればよいのかを、下記に簡単に説明したいと思います。

①はじめに

招へい経緯書の最初には、①「招へい経緯書」のタイトルと、②作成日、③申請先、④招へい人の氏名を記載します。

②前文

次に誰(招へい人)が、誰(申請人)を、お二人の関係性も踏まえてどのような目的で短期滞在査証申請をする旨を簡潔に記載します。

日本へ呼ぶ目的・理由

親族を呼ぶ場合は、在日親族の現在の在留状況と親族との関係性・交流を踏まえながら、今回の来日目的について説明します。

友人などを呼ぶ場合は、どのような過程でお二人の関係を続けてきたのかを日付やエピソードを踏まえながら時系列に説明していきます。提出する写真や手紙・メールなどの資料と見比べながら、日付などに間違いのないように記載します。

招へい経緯書と提出する資料に矛盾がある場合、偽装申請ではないかと疑われてしまうため、日付などの間違いには気をつけてください。

日本で何をするか

滞在希望日数を記載します。航空チケットを予約している場合は、その予定入国日および予定出国日も記載します。

そして、申請人が来日後は、日本のどこで、何をする予定なのかについての滞在予定の詳細を記載してください。

⑤身元保証人について

身元保証人に関する情報および収入について記載します。

身元保証人は複数人でも構いません。

⑥結び

招へい経緯書の結びの言葉を記載します。

今回の申請に対しての思いとともに、締めくくりの言葉(今回の申請をどうぞよろしくお願いいたします等)を添えます。


日本の書類をスリランカに郵送する


日本側の申請書類が完成し揃ったら、EMS(国際スピード郵便)などで、原本1式をスリランカへ郵送します。

その際には、追跡サービスがついたもので郵送することをおすすめします。


代理申請機関に提出・申請する


日本側で準備した書類が届いたら、スリランカ側で揃えた書類と併せて、代理申請機関に提出します。

代理申請機関とは、大使館の代わりに申請書類を受理する機関です。

スリランカの場合、大使館に直接提出するのではなく、この代理申請機関に提出する必要があるので、気をつけてください。


審査期間


審査期間は、約1週間程度が一般的ですが、その時の現地の混雑状況によりますので、それ以上の日数がかかるケースもあります。


短期滞在ビザが許可されたら


付与された短期滞在ビザの日数にかかわらず、ビザ自体の有効期限は発給の翌日から3か月ですので、有効期限内に入国しなければなりません。


まとめ


以上、スリランカ人の短期滞在ビザの取得に関する手続きについて解説しました。

当事務所では、外国人の方の短期滞在ビザの申請サポートを行っております。他にもビザ申請や永住許可申請、帰化申請などの各種申請業務を取り扱っております。

ビザの取得手続きなどにご不安のある方は、お気軽に行政書士心結事務所(ゆりじむしょ)にご相談ください。

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