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女性の再婚禁止期間について


女性の再婚禁止期間とは


日本には、女性の再婚禁止期間があります。そのため、離婚した女性は、離婚した日から100日間は再婚できないのです。この再婚禁止期間は、離婚後すぐに女性が再婚して出産した場合、子供が元夫の子なのか、それとも再婚した現在の夫の子なのかといった争いを避けるために規定されています。

 

※令和6年4月1日からこの再婚禁止期間は撤廃されます。そのため、女性も男性と同様に、離婚後すぐに婚姻届を提出し再婚することが可能になります。


ビザの変更や更新期間に重なってしまう場合


離婚した外国人の方がこの再婚禁止期間中に現在の配偶者ビザの在留期限が切れてしまう場合は、その間は再婚するための婚姻手続きができないため、配偶者ビザへの更新ができません。

 

その場合は、主に次のいずれかの方法で手続きを行うことになります。

  1. いったん本国に帰国して、日本人の配偶者として新しく在留資格認定証明書交付申請を行い、呼び寄せる
  2. 短期滞在ビザに変更して再婚禁止期間が経過するまで待ってから、婚姻手続きをして配偶者ビザへの変更を行う

再婚禁止期間の例外


次のような場合は、例外的に再婚は禁止されません。

  1. 妊娠していない場合
  2. 妊娠の可能性がない場合
  3. 離婚前から妊娠していて、離婚後に出産した場合
  4. 離婚した前の夫と再婚する場合
  5. 夫が失踪宣告を受けた場合
  6. 夫の生死が3年以上不明との理由で離婚判決があった後に再婚する場合
  7. 同じ相手と再婚する場合

医師の証明書


  • 離婚した日より後に妊娠している
  • 離婚した日より後の一定の時期において妊娠していない
  • 離婚した日より後に出産した

上記の場合は、医師の証明書が必要です。

 

正式には「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」といい、上記のいずれかに当たることを医師が証明したものです。


再婚禁止期間の撤廃


令和6年4月1日からこの再婚禁止期間は撤廃されます。そのため、女性も男性と同様に、離婚後すぐに婚姻届を提出し再婚することが可能になります。

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